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サービス

移送費申請サポート

移送費(いそうひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険(船員保険、国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度、共済組合等)において、被保険者が傷病のために移送された場合に支給される保険給付金です。

 

AGASA救急サービスでは、申請に伴うお手続きの無料サポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。

※移送費はご本人またはご家族しか申請ができません。申請に伴うサポートは可能ですが、第三者(弊社)が申請を代行することはできませんので、その旨ご了承ください。

​移送費とは

 病気やケガで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などに対して、次の3つの要件を満たすことを公的医療保険(各保険者)が判断した場合に公的医療保険から払い戻される保険給付金です。

※厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給されます。


※移送の際に医師等の付き添いが必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が、「療養費」として支給されます。

 

※単なる通院等、一時的、緊急的とは認められない場合や、私費で医療を受けたときは、支給対象とされません。

患者と介護士
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移送費の支給要件

  • 適切な保険診療を受けるためのものであること

  • 移動を行うことが著しく困難であること

  • 緊急その他やむを得ないものであること

支給対象となる事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合

  • 離島で重い病気やケガになり、医療が受けられる最寄りの医療機関に移送された場合

  • 医師の指示により、十分な診療を受けるために緊急転院した場合

移送費申請に必要な書類

一般的な必要書類例

  • 移送費支給申請書

  • 移送を必要とする医師の意見書

  • 移送費の領収書 

 

※ 各保険者によって、上記に加え、「移送費承認申請書」など、他書類が必要な場合があります。

移送費支給権利期限

移送費の支給を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅します。

時効の起算日は、「移送に要した費用を支払った日の翌日」です。

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